特別有機溶剤って?

2014年11月から特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正・施行され、今まで、有機溶剤中毒防止規則(有機則)で特殊健康診断や作業環境測定が義務付けられていた、クロロホルムをはじめとする10物質が有機則の対象物質から特化則の対象に変更されました。今回、特化則に指定された10物質と以前に指定されていた2つの有機溶剤(エチルベンゼン・1,2-ジクロロプロパン)をあわせて「特別有機溶剤」と呼ぶことになりました。詳細は特化則を確認していただければと思いますが、健診項目の変更や健診結果や作業環境測定結果の保管期間が5年間から30年間に変更になること、作業記録をつけて30年保管すること、作業主任者は有機溶剤作業主任者の資格をもっている者の中から選ぶことなどの対応が求められています。
 このような規制になった背景には平成24年に明るみに出た、大阪の印刷事業場での胆管がんの多発があります。当時、有機則の対象にもなっていなかった、1,2-ジクロロプロパンという物質を劣悪な作業環境で、長期間使用していたことで発生したと考えられています。1,2-ジクロロプロパンは今回の特化則の改正より前に特化則の対象物質に指定されています。今回指定された10物質も発がん性など、健康障害性が高いと考えられていることから指定されました。
ここのところ毎年のように特化則対象物質の追加が行われています。規則に指定される物質は日本の産業界で使用頻度が高いものを中心に選ばれています。健康障害性が高い順番に指定されるわけではありません。有機則、特化則の対象物質ではなくても、健康障害性が高い物質は存在します。作業者をまもるために、換気装置・保護具等を用いて化学物質を作業者にできる限り曝露させない。SDSを利用してリスクアセスメントを実施し、適切な対応をした上で使用することをお願いします。

参考HP
“特定化学物質障害予防規則等を改正しました”(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000059074.pdf

医療法人社団 清水橋クリニック 労働衛生コンサルタント 医師 古川 泰

挿絵:special thanks gallery ogiwara

2015年04月15日